居抜き売却ノウハウ

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居抜きは賃貸借契約違反?

賃貸契約では認められていない造作譲渡で、飲食店(居酒屋)を売る

お客様からこんな相談を受けました。

「解約を出す前に、居抜きで引き継いでくれる友人を大家さんに紹介したが、断られた」


早速、大家様とアポを入れ、大家様のお気持ちを伺ってきました。

飲食店オーナー様(賃借人)
大家さん。次に入りたいというテナントを見つけてきたので、この方に私のお店を引き継いでもらいたいので、お願いします。

大家様
えっなんで?急に?

飲食店オーナー様(賃借人)
大家さん。こんないい話はないですよ。このままの状態で、内装を変えずに引き継いでくれるんですから!それに、家賃も途切れず、今までと同じ家賃が入るんですよ。だからお願いします!

大家様の心境
はっ!なんで勝手に新しいテナントを連れてきているの?いきなり言われても承諾できるわけないでしょう!!そもそも、あなたが連れてきたテナントと、何で契約しなきゃならないの?
契約解除をするなら、解約届けを出してから言って下さい!
私は、飲食店は、もうイヤなんです。決められたところにゴミは出さないし、次は、飲食以外の業種にしたいんです。

はい。ここで一つ
大家さんにとって最善の方法です的な言い分は、大家さんからしてみれば、売主目線の一方的な
勝手な独りよがりです。ここからすべての掛け違いが始まります。
それと、大家様とテナント様は、貸主と賃借人という関係にある為、承諾を頂く前提に大家と賃借人が、ちゃんとしたお付き合いができているか?できていないか?で左右されることがあります。

飲食店オーナー様(賃借人)
大家さん。お願いします。このテナントさんで承諾して下さい。
だって、この造作も什器も備品も設備もぜ~~んぶ、私のお金でやったんですよ!
だから、売却させて下さい!


大家様の心境
8年も営業しているんだから、とっくに償却できてるでしょ!?賃貸契約書に出るときは、
原状回復してスケルトン返しと書いてあるんだから、契約書通りにお願いします。


はい。ここで一言。
ここでも一方的な売主目線の言い分ですね。法律上は、きちんと、契約書に原状回復義務が謳われています。
契約書に謳われていることを覆すのは、至難の業です。
ですが、大家様の懸念されている事を、何度も何度も伺い、話の落としどころを見つけていかなければなりません。

こちらの大家様が懸念していたことは。
1:現賃借人様がつれてきた、次期テナント候補と会ったこともないのに、承諾できない。

2:申込を確認したが、連帯保証人もいなく、予算が少ないテナント候補だったので、家賃を滞納される可能性を感じた。

3:大家に次期テナントを選ぶ権利がある。現賃借人が連れてきたテナントと契約するのはイヤ

4:原状回復をして返してもらえば、もっと良い業種に入ってもらえるかもしれない。

5:そもそも、賃借人さんと、うまくいってなかったので、承諾したくない。要は気持ちの問題

もうここまで来ると、大家様と賃借人様との話し合いでは、良知があきません。。。
しかし、ここで我々が登場し、大家様の懸念していることを、一つ一つ解決し、粘り強い交渉で、居抜き売却を承諾して頂ける条件をもらいました。

その条件とは、

1:連帯保証人もしっかりとした、賃借人を紹介すること。

2:店舗を綺麗に使用するように契約書に特約を入れること。

この2つでした。

さっそく、何人かの候補者様を紹介し、このお客様なら大家様も承諾して頂けるテナント様から、譲渡代金の合意を頂き、大家様から承諾のお返事を頂きました。

ん~~何事も、最初が肝心だな~~と感じた今日この頃でした。


居抜きは引渡しまで大変なことが多いですが、その分、やりがいもあり、
やっぱり、居抜きっていいですね!


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