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店舗資産譲渡契約を交わした後で、移転先の店舗が借りられなくなった

Q.店舗資産譲渡契約を交わした後で、移転先の店舗が借りられなくなったらどうすれば良いですか?


A.売主様と買主様が店舗資産譲渡契約を結んだ後、諸事情によって移転先の店舗を借りられなくなれば、店舗資産譲渡契約を解除することができます。ただし、店舗資産譲渡契約書に「条件」や「売主様と買主様の約束事」が明記されてあることが前提です。
店舗資産譲渡契約は「売主様と買主様の約束事」の詳細が明記されていなければなりません。
当然、移転の際には、店舗売却価格の金額が少なくて、新店舗への移転資金が調達できないケースも考えられます。なので、店舗資産譲渡契約を解除するときは、契約不履行や契約違反にならないようにするためにも、綿密に打ち合わせる必要があります。





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